トラブル原因
バレエ講師の女性が男に指を切断された事件で、男が「最初から刑務所に入ってもかまわないと思っていた」などと話しているという。
補助金1500万円不正受給
補助金1500万円不正受給
北海道大は1日、2006、07両年度の日本学術振興会からの科学研究費補助金1550万円を不正受給していたとして、農学研究院の有賀早苗教授(57)と、夫の薬学研究院の寛芳特任教授(64)の2人を、いずれも停職10カ月の懲戒処分にしたと発表した。
北大によると、2人はパーキンソン病に関するほぼ同一内容の研究課題で、補助金を二重に申請していた。14年4月に振興会から大学側に不正受給の疑いがあると連絡があり、調査したところ、早苗氏には研究実体がないことが判明した。寛芳氏には研究実体があったが、早苗氏の申請に関与したため懲戒対象とした。
背任罪とは
刑法に規定された犯罪類型の一つである。日本においては、他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに成立し、この犯罪を犯した者は五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる(247条)。ドイツでは五年以下の自由刑又は罰金である(独266条)。未遂はドイツにおいては処罰されないが、日本では罰せられる(250条)。財産犯に分類される。特別法としての特別背任罪もある。
もともと背任罪はホワイトカラー犯罪として設けられた犯罪であることを理由とする。
法的な代理権を濫用して財産を侵害する犯罪。第三者との対外的関係において成立。法律行為に限られる。これをベースにする修正的な説として、背信的権限濫用説、新しい権限濫用説などがある。
ドイツでは法改正によって忠実義務 ( Treueverhältnis ) にも広げられている。
職場トラブル 遺体発見現場の会社で給料支払いトラブル
職場トラブル
社内トラブル、会社内でのいじめ問題から精神的にも肉体的に病んでしまう人が増えています。ウツになった挙句、退職後もウツが治らない状況の方もたくさんいます。何年たっても社会復帰できない方のご両親から相談を受けることも多いのです。しかし、トラブルは自分で解決できるうちに解決しましょう。精神的なダメージが大きいと社会復帰も難しくなります。
トラブルから逃げる時、問題が起こっているのにどうにもならないと諦めた時ウツになってしまいます。いろいろと対応を考えている時はウツになる暇もないのです。
遺体発見現場の会社で給料支払いトラブル
石川県白山市の物流会社工場で3日夕、放置された車からシートにくるまれた遺体が見つかった死体遺棄事件で、車が見つかった現場の建物に入る会社では3月下旬、給料の支払いを巡ってトラブルがあったことが会社関係者への取材で分かった。県警捜査本部はトラブルと事件との関連を慎重に調べている。
捜査本部は4日、発見された遺体は20~50代ぐらいの男性で、頭部に損傷があったと発表した。同日、遺体が見つかった工場の内部を現場検証した。
会社関係者によると、工場に入る物流会社では、3月20日に支払われる予定だった3月分の給料が一部しか支給されない遅配があった。2、3日後になって残額が支払われたが、その後、会社幹部が交代したという。
また、車が放置された工場のシャッターの鍵は普段、会社の従業員が保管していたといい、捜査本部は車が放置された経緯についても調べる。
自分自身が経営者として、日々、どうすればもっと売れるかを工夫し続けています。
実践に基づく生きた智慧でアドバイスすることがモットーで、机上の空論で指導することは一切ありません。
課題や問題について言語化して想いをコーチにぶつけていくことで問題が整理され、やりたいことが明確になってきます。
社員との問題や他の役員との関わり方、社外における得意先との関わり方、また利益や生産性をアップ、 リーダーシップの取り方などがコーチングのテーマになります。
コーチングのコーチと違い、経営コンサルタントとして専門的な知識と経験をもっていますので、 単なる話し相手ではなく的確なアドバイスができるのが特徴です。
自分のスタイルが明確になっていきます。そんなサポートが経営者には必要ではないでしょうか?
問題従業員
問題従業員中国人男、強盗致傷容疑逮捕
勤務先から300万円奪う
東京都港区東新橋の中華料理店に2月、男が押し入り、現金が奪われた事件で、警視庁組織犯罪対策2課などは1日、強盗致傷容疑で、同店の中国人調理師夏振寛容疑者(43)=東京都大田区蒲田=を逮捕した。容疑を認めているという。
逮捕容疑は、2月21日午前0時半~同1時半ごろ、一人で閉店作業をしていた女性店長(37)に包丁を突き付け、「金を出せ」などと脅迫。店長の両手首をひもで縛るなどして金庫内にあった現金約300万円を奪った上、左手などにけがをさせた疑い。
同課によると、夏容疑者は2013年10月ごろから同店で働き、事件当日も勤務していた。閉店後に店長が一人になったところに押し入り、「俺は借金がある」などと脅した。
押し入った際、夏容疑者は顔を隠していなかったという。警視庁が逮捕状を取得し、成田空港から中国に出国しようとしたところを入管職員から連絡を受け、逮捕した。
信頼していたはずの部下が信頼できなくなるといったこのような状況は避けたいものですが、そのような苦い経験をした方は実際には多くいらっしゃいます。きちんと仕事をしていると思っていたら、じつは、外出先で不審な行動をしていたり、顧客との過度な付き合いがあったり、社内の不正や横領などが管理者の目の届かないところで現実に大なり小なり行われています。現金や商品の横領、社員の不審な行動は貴社に大きな損害をもたらします。
リスク回避を考えておられる方、またそのような問題や悩みを抱えておられる方は、アイ総合コンサルタントへご相談ください。当社の専門相談員が対応いたします。もちろん秘密厳守ですのでご安心ください。
職場のマタハラ基準、厚労省が通達
職場のマタハラ基準、厚労省が通達
時期近ければ「マタハラ」 妊娠・出産と解雇・降格で厚労省
働く女性が妊娠・出産を理由に不当な扱いを受けるマタニティーハラスメント(マタハラ)を防ぐため、厚生労働省は、企業への指導を厳しくするよう全国の労働局に指示した。妊娠や出産と、企業が解雇や降格などを行った時期が近ければ原則マタハラに当たると判断。雇用主に報告を求めるなどして被害の拡大を食い止める。
マタハラを巡っては、男女雇用機会均等法が働く女性に対して「妊娠や出産などを理由として解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない」としている。また育児・介護休業法も産休や育休を理由とした解雇を制限している。
しかし、会社側は解雇・降格の理由として、妊娠・出産ではなく、働く女性の能力不足や、会社の経営状況の悪化などが理由と主張し、女性が泣き寝入りするケースが多かった。
こうしたなか最高裁は昨年10月、妊娠した女性が勤務先で受けた降格処分が男女雇用機会均等法に違反するかについて「本人の合意か、業務上の必要性について特段の事情がある場合以外は違法で無効」と判断。労働者本人が同意している場合など例外を除き、妊娠を理由にした職場での降格は、原則として違法とする初判断を示した。
厚労省はこの判断を踏まえ、改めて全国の労働局に向けて通達を発出。ガイドラインとして、同法などのより厳密な解釈を提示した。
新たな通達は「妊娠・出産などを契機として不利益取り扱いをした場合」を違法な事例として明確化。その上で、妊娠・出産と時間的に近接して解雇・降格などの不利益な取り扱いがあれば、「因果関係がある」として原則、違法とみなす。
仕事選びに変化
仕事選びに変化
「ゆとり」重視の若者
景気回復に伴い人手不足が深刻になるなか、若い男性の"職業観"に異変が起きている。競争やノルマのある「正社員総合職」を敬遠し、事務作業で営業や企画など部門ごとのサポート役に徹する「正社員事務職(一般職)」を志望するといった草食系男子が増えているのだという。就職や転職先を選ぶのに「ゆとり」を重視する傾向が強まり、企業側の採用や働き方の見直しに影響しそうだ。(石川有紀)
仕事選び変化
駅の乗降客や買い物客らでにぎわう阪急グランドビル(大阪市北区)に若者と新卒者を対象にしたハローワークがある。既卒3年までの若者を対象にする「大阪新卒応援ハローワーク」と、35歳未満を対象とする「大阪わかものハローワーク」。若手採用に熱心な企業の人事担当者を集めた面接会の風景に異変が起きている。
「若い男性の正社員事務職志望者が増えているんです」
ハローワークの就職支援担当者は、こう説明する。
主に企業の部門ごとの事務作業を担当し、転居を伴う転勤がない代わりに給与が低く抑えられるのが正社員事務職だ。昔は、お茶くみやコピー取りといったイメージも強く、これまで女性の志望者がほとんどだった。ところが、この数年は面接会に参加する男子が増え、参加者の3割程度を占めることもあるという。
草食系男子の事務職志望の理由は「人と関わるのが苦手で、コツコツ仕事をしたい」「ノルマや競争のある営業職は無理」など。大阪新卒応援ハローワークの統括職業指導官、大伍護さんは「事務職の中には経理事務や貿易事務など専門性の高い職種もある」としたうえで、「どう働きたいか職業観を持てない若者も多くなっている」と話す