婚約破棄 請求出来るのは慰謝料だけではない
婚約破棄 請求出来るのは慰謝料だけではない
離婚するときに、慰謝料や財産分与が話し合われることは一般的に知られていますが、結婚する前の段階でも、婚約を破棄した場合に慰謝料を支払えと争いになることがあります。
結婚する予定でで退社したのに婚約を破棄された。
正式にプロポーズされたので、結婚する予定で会社を退職したが、直後に「別に好きな人ができたから」と一方的に結婚を断られてしまいました。今更、会社に復帰はできないし再就職もなくなりとても困っているうえ、悔しい。こんな相談がありました。
客観的に「婚約」していたことの証明が必要。
「婚約破棄が不当であること」、という条件を満たすならば慰謝料を請求でるが、口約束以外に証拠がないのであれば、実際には難しいと弁護士に言われ当社を紹介していただいたとのことでした。
婚約は、口約束だけでも成立するのが一般的ですが、実際に争うとなると、客観的証拠が重要となってくるのです。
口約束による婚約でも、不当破棄されたら慰謝料を請求できます。勿論証拠がなくても主張はできるのですが、相手が認めなければ話は前に進みません。
具体的な合意があれば「婚約が成立した」と主張しやすくなるのです。たった1回だけ"結婚したい"と言ったからといって、直ちに婚約は成立しません。
裁判をして慰謝料を請求できるのは、結納を交わしたり結婚式場を予約するなどの客観的事実が存在するケースがほとんどです。口約束だけでは、相手がそれを否定したときに裁判で勝つのは難しいのです。そのことを弁護士は言っていたのです。
慰謝料を請求できるのは、婚約破棄が「不当」な場合のみ
婚約破棄に正当理由がある場合は、慰謝料を請求できません。たとえば、自分が他に異性関係をもったなどの事情があってフラれたのであれば、その婚約破棄は「不当」とはいえませんから、慰謝料を請求できないのです。また損害金が発生するなら損害金も請求しましょう。
もし不当な仕打ちを受けたのであれば、まずは当社にに相談してください。泣き寝入りする必要はありません。